アグダスの書の法と規定の概要と体系化

 

内容の要約

 

T バハオラの後継者、その教えの解釈者としてアブドル・バハを任命

A アブドル・バハに向かうこと

B 彼に問い合わせる

U 守護者制度に対する予期

V 正義院の制度

W 種々の法、法令、勧告

A 祈り

B 断食

C 個人の身分に関する法

D 種々の法、法令、勧告

X 特定の説諭、戒告、警告

Y 種々の題目

 

 

概要と体系化

 

T バハオラの後継者、その教えの解釈者としてアブドル・バハを任命

A 信徒らは「神が意図し給うた者、古来の根茎より分岐した者」に面を向けるよう命じられている。

B 信徒らはバハイの書の中で理解できないことがあれば、「この強大なる幹から分岐した者」に問うよう命ぜられる。

 

U 守護者の制度に対する予期

 

V 正義院の制度

A 正義院が正式に制定される。

B その機能が明確にされる。

C その財源が定められる。

 

W 種々の法、法令、勧告

A 祈り

1  バハイ啓示で必須の祈りがしめる崇高な地位。

2  ゲブレについて

a バブは、ゲブレを「神が現わし給うであろう者」と特定された。

b バハオラはバブによる指定を確認された。

c バハオラは御自分の死後のゲブレを、その墓所とされる。

d 必須の祈りを唱える時は、ゲブレを向くよう義務付けられる。

 

3  必須の祈りは成人の年齢である15歳に達した男女に義務付けられる。

4  下記の者は必須の祈りを免除される

a 病人

b 70歳以上の者

c 月経中の女性。但し、洗浄を行ない、特別に示された聖句を日に95回繰り返す。

     5  必須の祈りは各人、個々に唱えること。

6  3つある必須の祈りのうちの一つを選択することが許される。

7  必須の祈りに関して述べられている「朝」とは日の出から正午までの間。「昼」とは正午から日没まで、「夕方」とは日没からその二時間後までを意味する。

8  最初の必須の祈り(長い祈り)は、24時間に一度唱えれば十分である。

9  第三の必須の祈り(短い祈り)は、起立して唱えることが望ましい。

10 洗浄について。

a 必須の祈りを唱える前に、洗浄を行わなければならない。

b 必須の祈りを唱える度に、新たに洗浄を行わなければならない。

c 正午に必須の祈りを二つ唱える場合は、一回の洗浄で十分である。

d水がない場合や、その使用が手や足に有害である場合は、特別に指示した聖句を五回繰り返すよう規定する。

e 気候が寒過ぎる場合には温水の使用を勧める。

f 他の目的で洗浄を行った場合には、必須の祈りを唱える前に新たに洗浄を行う必要はない。

         g入浴したか否かにかかわらず、洗浄は必要である。

11  定められた祈りの時間の確認。

a 必須の祈りの時間の確定を時計に頼ることは許される。

b昼と夜の長さがかなり変化する北極や南極の国々においては日の出や目没を無視し、時計に頼るべきである。

12 危険な状態にあって、必須の祈りを唱えることができなかった場合、それが旅行中であるか否かに拘らず、唱えることのできなかった各必須の祈りの代りにひれ伏し、その状態で特別な句を唱え、続いて別の特定の聖句を18回繰り返すよう命じる。

13 「故人のための祈り」を除いては、合同の必須の祈りを禁じる。

14 「故人のための祈り」は、その全体を唱えるよう命じる。但し、文字の読めない者は、その祈りの中の6つの特別な節を繰り返すよう命じる。

15先に示された朝、昼、夕の日に三度唱えることになっていた必須の祈りは、後に示された三つの必須の祈りにとって代えられた。

16 「現象の祈り」を廃止し、それに代る特別な聖句を示す。但し、それを唱えることは義務ではない。

17 毛髪、毛皮、骨片などは、それを身につけた者の祈りを無効にはしない。

 

B  断食

1 バハイの啓示で断食が占める崇高な地位。

2 断食の期間は、閏日の終了とともに始まり、ノー・ルーズの祝祭で終わる。

3 日の出から日没までの間、飲食を断つことを義務とする。

 

4 断食は、成人の年齢である15歳に達した男女に義務付けられる。

5 下記の者は断食を免除される。

a 旅行者

@ 但し、9時間以上の旅の場合

A 徒歩の旅行者、但し、二時間以上の旅の場合

B 19日以下の短期の旅の場合

C 断食の期間中、旅を中断し、その場に19日間滞在する場合、断食の免除は到着した日から数えて三日間に限る

D 断食期間中に帰宅した場合、帰宅と同時に断食に入らねばならない

b 病人

c 70歳以上の者

d 妊婦

e 授乳中の女性

f 月経中の女性、代りに洗浄を行い、特別に示された聖句を日に95回繰り返し唱える。

g 重労働に従事する者、但し、彼らはこの免除を適用する時、分別と自制をもって法への敬意を表すよう勧められる。

6願かけのために、定められた断食の月以外の月に行う事は許されるが、神の目から見れば、人類に利益をもたらす祈願の方が望ましい。

 

C 個人の身分に関する法

1結婚

    a 結婚は大いに奨励されるが、義務ではない。

b 一夫多妻は禁じられている。

    c 結婚は、両者が成人の年齢である15歳に達していることが条件とされる

   d 結婚は両者と、その各々の両親の承諾が条件付けられる。

e 双方ともに、自分たちが神の意志に満足であることを表明する特別に示された聖句を復唱しなければならない。

f 義母との結婚は禁じられている。

g 血族結婚に関することはすべて正義院に照会されなければならない。

h 信者でない者との結婚は許される。

i 婚約

@ 婚約期間は95日を越えてはならない。

A 未成年の少女との婚約は非合法である。

j 結納金

@ 結婚には結納金の納付が条件付けられる。

A 結納金は、都会に住む者は純金19メスガル、また村に住む者は銀19メスガルと定められている。これは、妻ではなく夫の居住地によって決まる。

B 95メスガル以上の結納金は禁じられている。

C 夫は、銀19メスガルの支払いをもって満足することが望ましい。

D 結納金の全額を一度に支払うことができない場合、約束手形を出すことができる。

 

k特別に示された聖句を復唱し、結納金を納付した後、まだ床入りが終らないうちに、もし両者の一方が他方に対して嫌悪の情を抱いた場合、離婚に先立って待機期間を経る必要はない。但し、結納金を取り戻すことはできない。

l夫は旅に出るつもりなら、妻に対して家に帰る日を定めなければならない。もし、正当な理由で夫が規定の期日までに帰ることができない場合、夫は妻にそのことを知らせ、妻の元へ帰るよう努力しなければならない。夫がこれらの条件のいずれかでも実行しなかった場合、妻は9ヵ月間の待機の後、再婚できる。しかし、妻はそれ以降も待つことが望ましい。もし夫が死亡、あるいは殺されたという知らせが妻の元に届き、その知らせが一般の報道や、または信頼のおける二人の証人によって確認されたなら、妻は9ヵ月後に再婚することができる。

mもし夫が、アグダスの書で規定された法を知りながら、旅に出る際に帰る日を妻に知らせなかった場合、丸一年経過したら妻は再婚できる。もし夫がこの法を知らない場合、妻は夫からの知らせを待たねばならない。

n夫が結納金を納付した後、妻が処女でないことを発見した場合、結納金と出費した経費の払い戻しを請求することができる。

o処女であることが結婚の条件であった場合、出費した経費と結納金の払い戻しを請求することができ、その結婚を無効とすることができる。しかしながら、神の目からみれば、このことを隠しておくことは大いなる賞賛に値する。

 

2 離婚

a 離婚は強く咎められている。

b もし夫か妻のいずれかに反感や憤りの感情が高まった場合、離婚は許される。但し、丸一年待たなければならない。一年間の待機期間に入ったこと、またその終結に関しては、二人以上の証人の証言を必要とする。離婚は、正義院を代表する司法官によって記録されなければならない。待機期間中の性交は禁じられる。この規定に違反した者は、悔い改め、金19メスガルを正義院に支払わねばならない。

c 離婚後、更なる期間待つ必要はない。

d 不貞が理由で離婚される妻は、待機期間中の経費受給の権利を失う。

e 前に離婚した妻と再び結婚することは許される。但し、彼女が他の男性と結婚していない場合に限る。彼女が再婚している場合、元の夫と再婚する前に離婚せねばならない。

f 待機期間中に愛情が蘇ったら、夫婦の縁は有効である。もし、仲直り後に不和が生じ、再度離婚を希望する場合は、新たに一年の待機期間に入らなければならない。

g旅行中、夫婦間に不和が生じた場合、夫は妻を自宅に送り返すか、または信頼の置ける者に託して自宅まで付き添わせ、妻の旅費と一年間の経費をまるまる払わねばならない。

h妻が、外国に移住するよりも、夫との離婚を求める場合、一年の待機期間に入るのは夫婦が別居を始める時からであり、それが夫の出発の準備中に始まるか、それとも出発後に始まるかは問わない。

i 以前に離婚した妻との再婚に関するイスラム教の法律は廃止される。

 

3 遺産相続(この遺産分配は遺言のなかった場合に適用される。この節o参照)

a 遺産相続は次の様な項目に割り当てられる。

1 子ども:遺産の2520分の1080

2 夫、または妻:遺産の2520分の390

3 父親:遺産の2520分の330

4 母親:遺産の2520分の270

5 兄弟:遺産の2520分の210

6 姉妹:遺産の2520分の150

7 教師:遺産の2520分の90

bバハオラは、バブによって定められた子どもの割り当てを二倍にし、その増額分を残りの受給者らの割り当て分から均等に差し引かれた。

c

@ 子孫がない場合、子どもの割り当ては正義院に帰属し、それは孤児や未亡人、そして人類のためになることに費やされる。

A 故人の息子が死んでいて、その息子に子どもがいる場合、これらの子どもは父の割り当て分を相続する。故人の娘が死んでいて、この娘に子どもがいる場合、故人の娘の割り当て分は最も聖なる書に規定された7つの部類に分配される。

d 故人が子孫を残している場合、もし他の部類の相続人の全員、または一部が存在しなれば、該当者のない部類の割り当て分の三分の二は故人の子孫に、三分の一は正義院に帰属する。

e 規定された受給者が一人も存在しない場合、遺産の三分の二は故人の甥や姪に帰属する。それらがない場合、上記の割り当ては故人の叔父や叔母に、またそれもない場合、それは叔父や叔母の息子や娘に帰属する。いずれにせよ、遺産の残り三分の一は正義院に帰属する。

f 故人に上記のような相続人が一人もない場合、遺産の全額が正義院に帰属する。

g 亡くなった父親の邸宅と衣類は女の子孫ではなく、男の子孫に相続される。邸宅が複数の場合、その中の最も重要なものを男の子孫が相続する。残りの邸宅は故人の他の所有物と共に、相続人たちに分配されなければならない。男の子孫がない場合、亡くなった父親の主な邸宅と衣類の三分の二は女の子孫に、三分の一は正義院に帰属する。母親が亡くなった場合、彼女が使用していた衣類のすべては娘たちの間で均等に分けられなければならない。亡母の衣類の中で未使用の物は、故人の宝石類や財産と共に相続人たちに割り当てられなければならない。亡母に娘がない場合、故人の使っていた衣類も同様に相続人たちに割り当てられる。

h故人の子どもたちが未成年である場合、彼らが成人するまでの期間、その遺産の割り当ては、信頼できる個人、または法人に投資を目的として信託されるべきである。生じた利息の一部は信託者に渡すべきである。

i ホゴゴラ(神の権利)が支払われ、故人の負債が返済され、そして適切な葬儀と埋葬のための費用の支払いが済むまでは遺産の分配をしてはならない。

j 故人の兄弟が同じ父親を持つ場合は、規定による割り当ての金額を相続する。異父兄弟の場合は、規定による割り当ての三分の二だけを相続し、残りの三分の一は正義院に帰属する。この規定は父親が異なる姉妹にも適用される。

k 同じ父を持つ兄弟姉妹がいる場合、父の異なる兄弟姉妹は遺産相続を受けられない。

lバハイでない教師は遺産の相続を受けない。教師が複数の場合、教師に対する割り当ては、教師間で均等に分けられる。

mバハイでない者は遺産相続を受けない。

n妻が使っている衣類と、夫が妻に贈与したということが立証できる宝石類やその他の贈り物を除き、夫が妻のために買った物はすべて、夫の所有物と見なされ、夫の相続人たちの間で分けられる。

o 各人は自分の所有物を、適切と判断するままに自由に遺贈できる。但し、ホゴゴラの支払いと負債の返済のための規定を設けておかねばならない。

 

D 種々の法、法令、勧告

1  種々の法や法令

a  巡礼

b ホゴゴラ

c 寄付

d マシュレゴウル・アズカル

e バハオラ宗教制の期間

f バハイの祝祭

g 19日毎のフィースト

h バハイの暦

i 閏日

j 成人の年齢

k 遺体の埋葬

l 仕事への従事は義務であり、それは礼拝の地位にまで高められている。

m 政府への服従

n 子どもの教育

o 遺言の作成

p 教区税

q 最大名を日に95回復唱

r 狩猟

s 女中の扱い

t 遺失物の発見

u 貴重な発見物の処置信

v 託物件の処分

w 故殺

x 公正な証人の定義

y 禁制、禁止事項

@ 聖典の解釈

A 奴隷売

B 禁欲主義

C 修道院制度

D 物乞い

E 僧職

F 説教壇の使用

G 手に接吻すること

H 罪の告白

I 一夫多妻制

ⅺ 酔いを引き起こす飲物

ⅻ 阿片

13 賭博

14 放火

15 姦通

16 殺人

17 盗み

18 同性愛

19 故人のための祈りを除く、会衆での祈り

20 動物に対する残虐行為

21 怠惰と無精

22 陰口

23 中傷

24 必須な場合以外の武器携帯

25 ペルシャの浴場の公衆浴槽の使用

26 家主の許可なしに、家に入ること

27 人を殴ったり、傷を負わせたりすること

28 争いや闘争

29 通りで聖句を呟くこと

30 

31 剃髪

32 男性が頭髪を耳たぶより長く伸ばすこと

 

2 過去の宗教制で規定した特定の法や法令のうち、以下のことを廃止。

a  書物の破損

b  絹着用の禁止

c  金銀材食器の使用禁止

d  旅行の制限

e  信教の創始者に高価な贈り物をすること

f  信教の創始者に対して質問することの禁止

g  前妻との再婚

h  隣人を悲しませた者を罰すること

i  音楽の禁止

j  服装や髪に対する規制

k  種々の物や、人が汚れているということ

l  精液が汚れているということ

m  ひれ伏して礼拝する際、ある一定の物を汚らわしいとすること

 

3  種々の勧告

a  すべての宗教の信奉者と親しく交わること

b  両親を敬うこと

c  自分の欲しないことを、他人に望まないこと

d  の創始者の昇天後での、信教布教について

e  信教を広めるために起ち上がる者を援助すること

f  教典から逸れないこと、また教典から逸れた者らに惑わされないこと

g  相違が生じた場合、聖典を参照すること

h  教えの学習に身を浸すこと

i  己の愚かな妄想や、空しい空想に従わないこと

j  朝夕、聖句を唱えること

k  旋律で聖句を唱えること

l  自分の子どもにマシュレゴウル・アズカルで詠唱するよう教えること

m  人類にとって有益な技術や学問を勉強すること

n  共に協議すること

o  神の定め給うたことを遂行するにあたり、厳格であること

p  自己の罪を神に悔いること

q  善行をもって自己を際立たせること

@ 正直であること

A 信頼される者であること

B 誠実であること

C 公正であり、神を畏れること

D 公明正大であること

E 考え深く、賢明であること

F 礼儀正しくあること

G 親切にもてなすこと

H 忍耐強くあること

I 世俗を超脱すること

ⅺ 神の意志に完全に従順であること

ⅻ 騒乱を起こさないこと

13 偽善者にならないこと

14 傲慢にならないこと

15 狂信的にならないこと

16 己を隣人に優先させないこと

17 隣人と争わないこと

18 情欲に溺れないこと

19 逆境にあって、嘆き悲しまないこと

20 権威と抗争しないこと

21 腹を立てないこと

22 隣人を怒らせないこと

r  親密な和合を保つこと

s  病気の時には有能な医師にかかること

t  招待に応えること

u  信教の創始者の親族に親切であること

v  信教促進のために語学を学ぶこと

w  信教の栄誉を讃えるために都市や国々の発展を促進すること

x  信教の創始者たちと関係のある史跡を修復し、保存すること

y  清潔さの真髄となること

@ 足を洗うこと

A 香水を使うこと

B 汚れていない水を用いて沐浴すること

C 爪を切ること

D 汚れた物は汚れていない水を用いて洗うこと

E 清潔な衣服を着ること

F 家具を更新すること

 

X 特定な説諭、戒告、警告

以下の者に宛てたもの

1 人類

2 世界の国王たち

3 聖職者たちの集合

4 アメリカの為政者たちと、その地の共和国の大統領たち

5 プロシア国王のウイルヘルム一世

6 オーストリア皇帝のフランツ・ヨゼフ

7 バヤンの人々

8 各国の国会議員たち

 

Y 種々の題目に関して

1 バハイの啓示の卓越性

2 信教の創始者の高遠なる地位

3 「最も聖なる書」であるアグダスの書の至上の重要性

4 「最大の不謬性」の教義

5 顕示者を認知し、その法に従うということは一対であり、不可分の義務

6 すべての学問の究極の目標はあらゆる知識の的である御方を認めること

7 「その行いに関して彼は問われることはない」という根本的な真理を認知した者は幸いである

8 「最も偉大な秩序」の大変革を起こす力

9 世界のすべての人々が使用する共通の言語の選定と、共通の文字の採用。これは人類が成熟期に達したことを示す二つの証拠の一つである

10 「神が現わし給うであろう者」に関するバブの予言

11 信教への反対に関する予告

12 信教を奉じ、それに仕えるために起ち上がる国王への賛辞

13 人の世の無常

14 真の自由の意味

15 すべての行いの真価は、神がそれを承認し給うか否かにかかる

16 神を愛するがゆえに、神の法を守ることの重要性

17 物質的手段を用いることの重要性

18 バハの人々の中にいる博識者らへの賞賛

19 もし悔い改めるなら、ミルザ・ヤーヤは必ず許されるという確約

20 テヘラン市への呼びかけ

21 コンスタンチノープル市とその市民への呼びかけ

22 「ラインの川岸」への呼びかけ

23 密教的な知識を有すると偽って主張する者に対する非難

24 学識に対する誇りが、自己を神より締め出す結果となることを許す者に対する非難

25 ホラサン地方に関する予言

26 ケルマン地方に関する予言

27 シェイキ・アハマド・アサイヘの言及

28 「小麦のふるい手」に関する言及

29 ハジ・モハメッド・カリム・カンに対する非難

30 シェイキ・モハメッド・ハサンに対する非難

31 ナポレオン三世についての言及

32 セイェド・イ・モハメッド・イ・エスファハニについての言及

33 信教に奉仕しようと起ち上がる者に対する援助の確証